@ 所得税 (ふるさと納税額 − 2,000円)を所得控除(寄附金控除) (所得控除額 × 所得税率(0%から45%が軽減(注)) 所得控除の対象となる寄附金の額は、総所得金額等の40%が上限です。 A 個人住民税(基本分) (ふるさと納税額 − 2,000円) × 10%を税額控除 B 個人住民税(特例分) (ふるさと納税額 − 2,000円)× (100% − 10%(基本分)− 所得税率(0%から45%(注)) 上記@およびAにより控除できなかった額を、Bにより全額控除(所得割額の20%を限度)します。 (注) 平成25年分から令和19年分については、所得税率が0%である場合を除き、復興特別所得税を加算した率となります。 |